その他の議員活動

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その他

 

住民訴訟「1企業のみに公共下水道負担金を猶予」、高裁で逆転勝訴しました

住民訴訟「1企業のみに公共下水道負担金を猶予」、高裁で逆転勝訴しました
 
■ 市民への不公平は許せない!
 一般市民に対しては、ほぼ強制的に徴収される「下水道分担金」ですが、1業者に対し770万円を「地区除外」で免除し続け、そのことを議会で指摘したら、今度は「徴収猶予」で免除し続けました。
 こうした「不公平を許すことができず」、令和元年から調べに調べ続け、今回の勝訴となりました。
 
■市は、裁判の中で、私の通信を証拠に出し「政治的なパフォーマンスだ」と主張。市が議員の政治活動を批判するなんて、信じられない思いであり、怒りを感じました。
↓2021年(R3)に発行↓
 
■ 高等裁判所:市の裁量権逸脱とし、市の違法性を認める!
判決文を読み思ったこと・・・
 
▲ 判決文「市長の裁量権逸脱である」
 条例に「市長の判断により・・・」の条文があっても、何でも天の声で実現するわけではありません。税金を使って良いか否かの理由が必要なのです。この点がとても大切だと思いました。
 
▲ 判決文「民地の中に水路がある世帯、民地を市道に提供している世帯(囲領道路)がたくさん存在する愛西市」
 こうした背景がありながら、民地に水路があるからといって1業者だけに特別な配慮をしてはなりません。この間、自分の足で歩き、この地域で、民地内に水路がある場所を、目でたくさん確認しました。
 
 また、公文書公開請求を繰り返し、黒塗りに対して異議申し立てをし、黒塗り部分を開示させる活動もしました。かなり、愛西市の公文書開示の改善につながったと自負しています。
 
-----判決一部抜粋-------
 被控訴人(市)は、本来は本件対象地について●●●●から受益者負担金等を徴収する義務があることを認識しながら、●●●●の脅迫的な態度に屈し、条例違反を認識しつつ平成25年に本件除外決定をし、そのことが問題になるや、本件除外決定を解除して当初徴収猶予決定をし、その後も本件猶予決定、本件3度目の猶予決定と徴収猶予決定を繰り返し、他方で、●●●●から受益者負担金等を徴収するための具体的な検討や協議は行っていなかったものであって、このような状況を全体としてみれば、被控訴人(市)は、違法な本件除外決定や、これを解除した後の数次にわたる徴収猶予決定を駆使して、約10年間にわたり●●●●に対し受益者負担金等を納付しなくてよい法的地位を与え、もって●●●●に対し受益者負担金等の不納付について特別な利益を図るという恣意的な運用をしていたといわざるを得ず、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くというべきである
 以上によれば、本件3度目の猶予決定は、判断の過程において考慮すべきではない事情を考慮したことにより、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるから、被控訴人(市)がその裁量権の範囲を逸脱し、少なくともこれを濫用したものとして違法であるというべきである。
 付言するに、被控訴人が賦課決定をすることなく本件猶予決定をしたことは、故意にしたものではなく過誤によるものであったと解される。そうであるとしても、本件条例6条2項は、受益者負担金等の賦課は、本件条例3条の公告の日’の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない旨を定めているところ、本件対象地について公告した日である令和2年12月7日の翌日から3年が経過すれば被控訴人は本件対象地について受益者負担金等を賦課することができなくなること、本件対象地について未だ賦課決定がされたとは認められないことからすれば、結局のところ、令和5年12月7日の経過により、被控訴人は●●●●に対し本件対象地について永続的に受益者負担金等を賦課徴収することができなくなることに帰するのである被控訴人(市)は●●●●に対して特別な便宜を継続しで図るために手続をないがしろにしていたといわざるを得ず、このようなずさんな手続について、被控訴人の裁量権の範囲内であるなどということは到底できない
 
■市の裁量権逸脱という画期的な判決文を掲載します
 
  1. 第一審・敗訴判決文(PDF:業者名などを黒塗りしました)
  2. 控訴審・逆転勝訴判決文(PDF:  〃   )
  3. 控訴審判決文に第一審判決文の引用部分を展開しました(PDF)
 
 住民訴訟で市民が勝訴することは大変困難です。
 だからこそ、監査委員会がきちんと機能すべきです。
 今回は、「市の裁量権逸脱」という画期的は判決となりました。
 また、「付言」がついた判決文であることも、画期的なことです。
 

女性議会ネットで、議会の情報公開度調査

女性議会ネットで、議会の情報公開度調査
 
愛西市議会の情報公開度、県下54議会中51位という低ランキング
県下54自治体議会に対し、情報公開度アンケート調査を実施し、2021/03/11に記者発表をしました。
【結果をPDFにまとめました】
  1. アンケート用紙は
  2. 自治体への回答とお礼
  3. 結果まとめ:アンケート結果の「まとめ&ランキング表」は
  4. 結果:議事録のホームページへの公開状況は?
  5. 結果:議事録がホームページに公開されていない場合の入手手続きは?
  6. 結果:本会議の放映は?
  7. 結果:委員会の放映状況は?
  8. 結果:コロナによる議会開催および傍聴規制は?
 

公開質問状が届きましたので、回答を公開します。

公開質問状が届きましたので、回答を公開します。
 
 共産党市議3名が紹介議員になり、毎議会に同趣旨の請願を提出している団体から、今回は公開質問状が送られてきました。
公開質問状 11111
 
 質問状には、「いただきましたご回答の内容については記者会見など広く公開すること、無回答の方はお名前とともに「回答なし」と公開する」と書かれており、「回答の一部のみ抜粋して掲載する」とか、「全文掲載しない場合がある」という趣旨のことが書かれておらず、どのように公開されるか書いてありません。
 私は、自分の考えをA4用紙2枚半にびっしりと述べました。すべてを読んで頂いてはじめてご理解が得られるとおもっているので、全文公開される保証がないなら、回答を送付すべきではないのではないかと迷いました。

 しかし、私は、どんな組織・団体からの質問にも、議員として答えるべきと考え、「自分のホームページで回答を公開したのでご覧下さい。あくまで全文掲載を前提とした回答ですので、部分的な公開はお断りします」との回答書を送りました
 
【回答書1ページめ】
回答書1
 
【回答書2ページめ】
回答書2
 
【回答書3ページめ】
回答書3
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